2024年4月の税制改正で、交際費から除外できる「飲食費」の基準額が、1人あたり「10,000円」に引き上げられました。
基準額は引き上げられましたが、交際費の範囲は多岐にわたります。税務調査に備え、「適用条件の再確認」と確実な「証憑(エビデンス)保存」による企業防衛が極めて重要です。
物価高騰を背景とした嬉しい税制改正ですが、実務においては注意が必要です。税務調査で否認され、多大なペナルティを被らないために、見落としがちな落とし穴と対策を整理します。
+ 法定事項の記録がある
または 事業と無関係な支出
- 法人税損金不算入で増税
- 所得税役員給与認定
- 消費税仕入控除否認で増税
1. 1万円基準は「社外」との飲食費が対象
今回の改正で基準額が引き上げられたのは、「交際費から除外することができる飲食費」の枠です。この特例が適用されるのは、取引先など「社外の者」との飲食費に限られます。
役員や従業員など、社内メンバーのみで行う飲食(社内飲食費)は、金額が1人1万円以下であっても特例の対象外です。会議費として認められる実態がない限り、原則として交際費(資本金によっては経費に算入できない)や、給与として課税対象となる可能性があります。
2. 交際費全体に潜む「税務リスクの連鎖」
1万円基準の適用有無に関わらず、交際費全般において、税務調査で「私的な支出」や「事業関連性がない」と判断され否認された場合、企業は以下のトリプルパンチを受けるリスクがあります。
- 法人税の追徴: 経費(損金)として認められず、法人の利益が増加して法人税が追加で発生します。
- 所得税の追徴: 役員や従業員個人の「給与・賞与」と認定され、源泉所得税の徴収漏れとしてペナルティが課されます。
- 消費税の追徴: 業務外の支出とみなされ、仕入税額控除が否認されて消費税の納税額も増加します。
3. 税務調査に対応するための「証憑保存」の徹底
交際費等の要件は多岐にわたり個別の事実関係に基づくため、「1万円以下だから確実に経費になる」といった安易な判断は非常に危険です。税務調査において「本当に事業に必要な飲食であったか」を適正に説明できるよう、確実な証拠(エビデンス)を残す必要があります。
特に1万円基準の適用を受けるためには、領収書や精算書等に以下の4点を記録することが法令で義務付けられています。
② 参加した取引先等の氏名・名称・関係
③ 参加した総人数
④ 飲食店の名称・所在地
単に「上様」「品代」と書かれただけの領収書では、証拠としての効力が極めて弱くなります。裏面に「誰と何人で飲食したか」をメモするなど、日々の業務における徹底が求められます。
まとめ
1万円への基準引き上げは企業にとって大きなメリットですが、税務調査で否認されないためには、正しい知識に加えて、日々の領収書の残し方や経理ルールの社内周知といった今一度の企業防衛が不可欠です。
税理士事務所WATTでは、最新税制に基づいた「負けない経理体制」や「証憑(エビデンス)保存の仕組みづくり」までサポートしています。日常の判断に迷う際は、ぜひお気軽にご相談ください。