・令和8年度税制改正により、2026年10月からの控除割合は当初予定の「5割」から「7割」へ緩和され、期限も2年延長されました。ただし最終的に控除がゼロになる点は変わりません。
・9月末をまたぐ取引は、請求日ではなく引渡日・役務完了日で8割/7割が分かれます。
・税込1万円未満の仕入れは「少額特例」で全額控除できる場合があります(2029年9月まで)。
・会計システムの税区分設定と、帳簿の「70%控除対象」等の記載ルールを9月中に見直しましょう。
インボイス制度の開始から間もなく3年。免税事業者等からの仕入れについて一定割合の控除を認める「経過措置」が、2026年(令和8年)10月1日から次のフェーズに移ります。
もともとは、この10月から控除割合が一気に「5割」へ下がる予定でした。しかし令和8年度税制改正により、引き下げ幅が緩和されて「7割」となり、経過措置全体の期限も2年延長されています。想定より負担増は和らぎましたが、2031年10月に控除がゼロになる点は変わりません。
本記事では、税理士事務所WATTが、7割控除への移行インパクトと、9月末までに済ませておきたい実務対応を整理します。
インボイス経過措置のスケジュール(8割から7・5・3割控除へ)
本来、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者等からの仕入れは仕入税額控除ができませんが、急激な負担増を避けるための経過措置が設けられています。改正後は「7割→5割→3割」と段階的に縮小していくことから、「7・5・3割控除」とも呼ばれます。
負担はどれくらい増えるのか
免税事業者への外注費や仕入代金が多い企業ほど、控除割合の引き下げは利益の減少(=消費税納付額の増加)に直結します。免税事業者への年間支払額が税込1,100万円(消費税相当額100万円)の会社を例に比較してみましょう。
- 8割控除(~2026年9月): 100万円 × 80% = 80万円を控除。控除できない額は20万円。
- 7割控除(2026年10月~): 100万円 × 70% = 70万円を控除。控除できない額は30万円。
これまでと比べ、年間で10万円多く消費税を納めることになります(概算)。控除できない部分は仕入や外注費といったコストに上乗せされ、そのまま利益を圧迫します。取引規模が大きいほど、影響も比例して大きくなります。
9月末までに着手すべき3つの実務対応
1. 9月末をまたぐ取引を仕分ける
8割か7割かの判定は、請求日ではなく「課税仕入れを行った日」で行います。商品なら引渡日、サービスなら役務の完了日です。請求書ベースで処理していると、ここで判定を誤ります。
9月着手・10月完了の業務 → 7割控除
9月完了・10月に請求書を受領 → 8割控除
9月20日締め・10月末払いの外注費 → 9月21日以降の作業分は7割控除
締め日と役務の完了日がズレる継続取引(外注費、保守料、工事など)は、9月中に対象を洗い出しておくと安心です。
2. 「少額特例」に該当しないか確認する
見落とされがちですが、税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで全額控除できます。免税事業者への少額な支払いは、そもそも7割控除の対象にはなりません。
適用できるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。多くの中小企業が該当し、少額の経費支払いが多い会社ほど負担増の緩和効果があります。
ただし、この少額特例は2029年(令和11年)9月30日までの措置です。判定は1回の取引の合計額(税込)で行い、商品単位ではない点にもご注意ください。
3. 会計システムと帳簿の記載ルールを見直す
10月1日以後の課税仕入れから控除割合が変わるため、会計ソフトの税区分(80%控除対象 → 70%控除対象)や、家賃・外注費など継続取引の自動仕訳設定を9月中に更新します。
また、経過措置の適用を受けるには、帳簿と区分記載請求書等の両方の保存が必要です。帳簿には「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が求められるため、10月以降は「70%控除対象」等の表記へ切り替えます。対象取引に「※」を付し、欄外に「※は70%控除対象」とまとめて記載する簡素化も認められています。
経過措置の適用上限額が、年間10億円から1億円(税込)へ引き下げられます(2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。対象は「同一のインボイス発行事業者以外の者」への年間支払額です。免税事業者は売上規模の性質上まず該当しないため、実際に影響するのはあえてインボイス登録をしていない課税事業者と大口の継続取引がある場合に限られます。心当たりのある取引先がある場合はご相談ください。
まとめ:簡易課税の検討は「届出期限」にご注意を
負担増への対策として、「原則課税」から「簡易課税」への変更を検討する企業もあります。簡易課税は売上に業種ごとのみなし仕入率を乗じて仕入税額を計算するため、免税事業者からの仕入れが多くても納税額に影響しないという特徴があります。ただし、選択には次の要件・制約があります。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
- 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すること
- 原則として2年間は継続適用しなければならないこと
事前届出が必要なため、例えば12月決算法人が来期から適用したい場合は、年内(12月31日まで)に判断して提出しなければなりません。また、大型の設備投資を予定している場合は原則課税のほうが有利になることもあり、一概に「簡易課税が得」とは言い切れません。
改正の詳細は国税庁「令和8年度税制改正特集」でも確認できますが、自社にとってどちらが有利かは実際の数字で試算してみないと判断できません。課税方式の見直しや免税事業者との取引方針について、税理士事務所WATTまでお早めにご相談ください。